法律扶助による法律相談・代理人活動
毎年相当件数について,法律扶助を利用しての法律相談・代理人活動を当事務所にて行っています。
当事務所は,日本司法支援センター(法テラス)が指定登録した弁護士の事務所にあたります。
利用できる法律扶助事業としては,日本司法支援センター(法テラス)の援助だけではなく日弁連委託援助事業による援助もあります。
日本司法支援センター(法テラス)利用の場合
法律相談を無料でいたします。法テラスの定める収入等の条件があります。
また,民事刑事の裁判や家庭の事件の訴訟・審判・調停において,代理人として活動することもしております。これについても法テラスの定める収入等の条件があります。
日本弁護士連合会委託援助事業による扶助利用の場合
紛争や事件の性質によっては日本司法支援センター(法テラス)による扶助は利用できないため,日本弁護士連合会は会員弁護士から特別会費を徴収して基金を作り法律扶助事業を行っています。この法律扶助を利用しての代理人活動も積極的に行っています。具体的には次のような事案について代理人活動を行ってきました。
- 子どものための弁護士
- 外国人で在留資格のない場合や入国管理の事案
- 生活保護の申請
- 刑事被疑者であるが国選対象事件でない
外国人のための法律相談
法律扶助を利用しての外国人のための法律相談も行っています。
子どもの事件
法律扶助を利用しての少年審判や親子間調整事件も引き受けています。
(以上2012年10月28日)