Honda Law Office本多法律事務所 東京渋谷 離婚・親子・相続 [English]

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ハーグ条約・国際的な子の移動

本多法律事務所でのしばしば受ける質問と答えです。

1. 日本はハーグ条約の締約国でしょうか?

締約国です。2014年1月24日に署名しました。2014年4月1日より,国内的に実施するための法律(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律)が施行されています。

2. 家に帰ったら子どもと夫/妻がいませんでした。私の同意もなく子どもを連れて外国に行ってしまったようです。子どもを日本に返してもらうことはできますか?

国際的な子の連れ去りについては,一日も早く弁護士の援助を受けることをお勧めします。ハーグ条約も実施されることとなり日本から他のハーグ条約加盟国へ子どもが連れて行かれたという事案において,一定の条件をみたせばですが,当該加盟国の裁判所などで子どもを日本に返還することを求められるようになりました。

またさまざまな事情から,子どもを連れ帰り,外国から日本に来た方や日本から外国に行かれた方にも,今後の司法的な手続を生活の安定をはかりつつ進めるために弁護士の援助を受けることをお勧めします。

当事務所は,2014年7月22日,日本の加盟後最初の返還命令を英国ロンドンの高等法院家族法部にて得てより継続してハーグ条約による子の返還事件を扱っております(In Re R (A Child)[2014] EWHC 2802 (Fam) INCADAT HC/E/UKe 1289)。

子どもが他の国・法域に連れ去られた場合についても,子どもを連れて他の国・法域に移動するという場合についてもご相談に応じております。 各国の子の返還事件専門の弁護士(アメリカ・イギリス・オーストラリア・カナダ・南アフリカ・香港など)と連携をとって解決にあたっています。