Honda Law Office本多法律事務所 東京渋谷 離婚・親子・相続 [English]

〒150-0031
東京都 渋谷区桜丘町8番11号 パークアクシス渋谷桜丘サウス 801 本多法律事務所
弁護士 本多広高

渋谷駅から5分

Tel 03-3463-6602

メール: sct@hondalaw.com

Facebook: Hirotaka Honda

LinkedIn: Hirotaka Honda

Google+: Hirotaka Honda

Twitter: @Hirotaka_HONDA

Line: 地図 Line Official Account

遺言相続

本多法律事務所でのしばしば受ける質問と答えです。

1. 私は妻と死別したあと淋しかったのですが,ちょうどよい人がいたことから交際を始めました。婚姻届は出しませんが,結婚式も挙げて,夫婦として残り少ない時間を一緒に暮らして過ごそうと思います。子どもたちにも夫婦になる意思を伝えました。このばあい,私と妻の名字は違うままでもよいのでしょうか。私は,もし同居を解消しこの夫婦の関係としての関係も終わりになったときには何か財産を分けてあげることになるのでしょうか。私が,先に死亡したときには,新しい妻は相続できるのでしょうか。

お話からすると婚姻の意思と夫婦共同生活があることが認められますから,婚姻に準ずる関係として法律上の保護を受けます(最高裁昭33-4-11民集12-5-789)。これは,内縁とも呼ばれます。もっとも内縁は,婚姻の届出を行っている婚姻関係とは,異なった取扱いとなる点もあります。

名字(姓)は,法律上の婚姻届を出していないことから変更はありません。

同居の開始時から別居までの期間は,夫婦の協力によって財産を形成・増加させたといえるでしょうから,共同して形成した財産の清算としての財産分与は認められることになるでしょう。

内縁の妻には,相続権はありません。あなたが死亡したときに,内縁の妻が相続することはできません。また,相続の代わりにせめて財産分与を認めてほしいという請求も認められません(最高裁平12-3-10民集18-4-667)。

死亡したときのことを考えるのであれば,遺言を行いその人に対して遺贈を行っておくことが必要です。ただし,遺言でなした遺贈については,お子様などの相続人から遺留分減殺請求権の行使によりその全部または一部が効力を否定されることがありえます。

他に,生命保険契約を保険会社と行い,受取人として内縁の妻を名前で指定することも保険会社が受け付ければ可能です。もっとも,近時,事情によっては,遺留分の額の算定にあたり考慮される場合があるのではないかと論じられています。